2021年もとうとう最後の営業日となりました。本年も沢山の方々に支えられ無事に年の瀬を迎えられる事に感謝申し上げます。
なお、新年は1/4より営業開始致しますので、2022年も宜しくお願い申し上げます。
さて、2022年になると、当社では『宅建業免許の更新』の時期になります。この更新手続きも中々煩雑なのですが、つい先日無事に申請を終えたばかりです。そこで、この免許番号となるものについて、豆知識として解説したいと思います。
宅建業の免許には、『免許番号』が付与されています。『神奈川県知事(1)第○○○○号』といった表記になります。ちなみに、当社の場合、現在『神奈川県知事(2)第28123号』です。
この免許番号の記載のある『免許証』は、『事務所の分かりやすい場所に掲示』する義務があります。そして、免許番号を見るだけで、どの規模でどれ位の歴史がある会社なのか、がある程度わかる様になります。しかしながら、この番号だけでは判断できない部分もあります。
宅建の免許番号とは
宅地建物取引業(いわゆる不動産会社)を営業するには『免許』が必要です。
この免許番号には『宅地建物取引業者免許証』に記載されている番号です。IDみたいなものです。自動車運転免許証にも番号が載っていますが、似たようなものです。
2種類の免許がある
宅建業の免許には『国土交通大臣免許』(いわゆる大臣免許)と、『都道府県知事免許』の2種類があります。
言葉のイメージからよく格上格下と勘違いされる方もいますが、全く見当違いです。あくまでもその業者の本社(本店)、支社(支店)がどこにあるのか、によって変わってきます。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に本店、支店を置く場合には、『国土交通大臣免許』になります。
例えば、東京都に本社+神奈川県に支社を設置する場合、『国土交通大臣』免許の取得になります。ただし、『2つ以上の都道府県』が条件になるので、同じ東京都内にのみ本店+支店となった場合には、『東京都知事免許』となります。
国土交通大臣免許の場合、少なくとも2つ以上の拠点を持つ会社、とも読み取れます。いずれにせよ、この場合の免許の表記は『国土交通大臣(1)第○○○○号』になります。
都道府県知事免許
1つの都道府県のエリア内でのみ事務所を置く場合です。『東京都内だけ』、とか、『神奈川県内だけ』、といった様な場合です。
この場合には、『東京都知事(1)第○○○○号』という表記になります。
免許証の掲示義務
宅建業を営んでいる会社には、免許証番号を事務所に掲示する義務があります。これらを記載したものを『宅地建物取引業者票』と言います。宅建業法第50条の『標識の掲示等』できちんと定められています。
ただ単に見せたいから見せている、といった承認欲求からくる掲示ではありません。
こちらが標識の例です。不動産会社に足を踏み入れた事がある方は一度見かけた事があるのではないでしょうか。
しかもこの標識、サイズが『横30センチ以上、縦35センチ以上』と定められています。なかなか大きいです。
かと言って、『ウチはカフェスタイルのオシャレな内装の事務所だし、こんなの似合わないから飾らないよ…』としていると、罰金対象になります。
宅建の免許番号の見方、確認方法等
数字の見方について
先に述べた通り、『国土交通大臣(1)第○○○○号』、『○○県知事(1)第○○○○号』と記載ありますが、このカッコの中の数字に注目です。宅建業の免許の有効期間は5年間になります。この免許番号の数字は、『更新した回数+1』です。
つまり、スタートから5年目までは(1)、5年目から10年目は(2)、10年目から15年目は(3)と言う事になります。
当社の場合、先日10周年となりましたので、今回の更新は2回目、つまり『神奈川県知事(3)第28123号』という表記に変わる事になります。
数字が小さいから業歴が浅いとは限らない
これはよく勘違いされる方がいます。どんなに業歴の長い会社であった場合だとしても、『都道府県知事免許』から、『国土交通大臣免許』に切り替わる場合(免許換え)や、『個人事業主』から『法人』に変える場合。これらの場合、(1)に戻りますので、一概には言えません。
事業譲渡となった場合には、事業が継続されていますのでそのままです。
免許番号は会社の信用度とは直結しない
以上のことから、
免許番号から、不動産会社の免許権者(国土交通大臣か都道府県知事か)と免許の更新回数を確認することができます。免許は5年ごと(平成8年3月以前は3年ごと)に更新されますので、更新回数が多い会社は営業歴が長く、一定の経験を有すると判断できますが、更新回数が少ない場合でも、高いノウハウを有する会社もあります。あくまでも免許の更新回数は、不動産会社を選択するに当たっての参考情報として確認しましょう。
と言えます。このことから、免許番号だけで判断するのは誤解となりますので注意しましょう。あくまでも『目安』ですね。独立して10年(かつ業界経験10年)の会社よりも、独立して5年(かつ業界経験30年)の会社の方がはるかに経験値は上と言わざるを得ませんしね。
免許番号で『行政処分の履歴』が分かる
更新回数の数字だけでは、信頼度は判断できないと述べましたが、信頼できるかどうか調べる方法があります。それは『行政処分履歴』を調べる方法です。ただしこれもひとつの判断基準に過ぎませんので、処分内容も充分に確認しましょう。
監督処分情報
国土交通省が公開しています。『監督処分情報』で検索できます。ただしリアルタイムという訳でもなさそうなので、これもひとつの『目安』でしょうね。
宅地建物取引業者名簿
各役所の窓口で『宅地建物取引業者名簿』が閲覧でき、指示処分、行政処分等があればこの名簿に記載されます。閲覧は自由です。
不動産会社選び
いかがでしょうか。不動産会社の信頼度≒免許番号とも言えると思います。信頼度を推し量る材料はある程度揃ってはいますが、それでも一番大事なのは、その会社の担当者、スタッフ、等と直接会い、相談すること、とも言えますね。くれぐれも先走った判断、誤解を招かない様にご注意ください。
さて、冒頭紹介した様に、当社も11年目を迎え、免許番号も更新となります。これからも沢山の方に信頼され続ける様な不動産会社をスタッフ一同日々目指していきます。
2021年もお世話になり、重ね重ね御礼申し上げます。それでは、2022年も皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。