「所在者不明土地・建物」と「管理不全土地・建物」の管理制度

令和5年4月1日から民法改正で施行されている制度について少し紹介させていただきます。
昨今、空家問題、所有者不明の土地建物、ゴミ屋敷(管理不全のためご近所などへの危険を及ぼす)等不動産に関するニュースが取り上げられ、社会問題となっております。

所有者不明土地:
調査をしても所有者やその所在が不明、連絡が付かない土地・建物は、処分・管理などが極めて困難になり、
公共事業、民間取引、土地の活用が阻害され様々な問題が生じています。

これまで公的に管理する制度はありましたが、管理に適した制度がなく、管理が非効率になりがちでした。
そこで、今年度から
「所有者不明・土地建物管理制度」と「管理不全・土地建物管理制度」が設けられました。

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人の「地方裁判所」への申し立てによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。
(※管理人には、事案に応じて弁護士・司法書士・土地家屋調査士等が選任されます)

管理人は、裁判所に許可を得れば所有者不明土地の売却などもできるようになります。
これで、今後、所有者がわからない土地所・建物の有効活用が期待できます。

もし、所有者不明の土地や近隣のゴミ屋敷等でお悩みの方は、弁護士や司法書士に相談に行かれてもいいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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