不動産売買を仲介で取り引きする時に会社に支払う『仲介手数料』ってありますが、この仲介手数料には宅建業法で定められた規定があります。
売買金額が・・・
200万円以下:5%
200万円超~400万円以下:4%
400万円超:3%
※いずれも別途消費税
と規定されています。ただし、これはあくまでも『上限』ですので、約定により規定上限範囲内であれば幾らでも良いことになっています。
※平成29年の一部法改正により、『空家等の売買(又は交換)の媒介における特例』という制度が追加されました。簡単に言うと、売買金額が200万円以下の場合、その売主側の仲介手数料は一律18万円(別途消費税)が上限となりました。売買金額が200万円だった場合、これまでの売主側の仲介手数料が、10万円(別途消費税)だったのが、現在は18万円(別途消費税)となります。買主側はこれまでの規定通りとなりますので、ご注意ください。この増額には、業者側の負担(出張料や調査料)なんかも含まれている事になっています。
この様な明朗会計な仕組みが不動産業界では一般的になっています。
ここで疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。よく、『売買金額×3%+6万円』って聞くと思います。実は規定はあくまでも上記の様になっています。この+6万円について説明します。
+6万円…これは違反でも何でもなく、あくまでも報酬額規定に則った『速算式』に過ぎません。
図にすると、こんな感じです。
要するに400万円を超える物件の場合、一律3%で計算してしまうと、図の赤枠部分が計算に含まれないことになります。その為の6万円となります。速算式という意味がご理解頂けたでしょうか。
ちなみに、200万円超~400万円以下の場合には、4%+2万円、という事になります。
仲介不動産会社の場合、この明朗に計算された手数料のみが収入であり、お客様の負担も原則はこの手数料のみになります。原則以外の例外としては、特別に依頼した事項に基づき、双方で費用について取り決められた場合等があります。ありますが、原則としてはこの手数料以外には発生しませんので、様々な理由、内容を突き付けて請求してくる会社には要注意です。あれ?と思ったらまず相談しましょう。各都道府県庁に相談窓口があります。
不動産の売買は、人生においてそう何度も経験することではありません。我々は何度も経験しており、もはや当たり前になっている事でも、利用する立場では分からない事だらけという方も多いのではないでしょうか。
この様に、業界では当たり前のことでも、利用者に対し丁寧に解説される不動産会社が安心できる会社ではないでしょうか。