不動産を売却するときの諸費用について【知識】

不動産を購入する時にはもちろん『諸費用』は掛かりますが、売却するときにも『諸費用』がかかります。かかりますが、購入する場合とではちょっと違ってきますので、その諸費用について解説したいと思います。

大きく分けると、【売却するとき】と、【売却した後】に分かれます。

売却するときに必要な諸費用

まず、売却時に必要な諸費用です。売却時とは言うものの、その多くが売却完了時点で必要になる費用が大半を占めています。*印は不要な場合もある項目です。

収入印紙代

まずは収入印紙です。これは、『売却金額』によって掛かります。印紙税法に基づき変わってきますが、売却金額が、1,000万円超~5,000万円以下の場合には、【10,000円】の収入印紙を売買契約書に貼ります。軽減期間がありますので、現在はこの金額です。ちなみに、この印紙は売却金額によって増えていく訳ですが、50億円の売却の場合には【480,000円】の収入印紙を契約書に貼ることになります。すごいですね。

仲介手数料

不動産会社に支払う費用です。こちらについては以前の記事でも紹介していますので、こちらを参考にしてください。

https://lawyershousing.jp/lh2/2021/12/07/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%ae%e4%bb%b2%e4%bb%8b%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%90%e7%9f%a5%e8%ad%98/

解体費用*

もちろん、必要な場合と、不要な場合がありますので、あくまでも契約内容により異なります。ここ最近では廃棄物の処理コストが高くなっているので、以前に比べると少し高くなっている傾向にある様に思います。構造によっても費用が変わってきますので、充分見積もりで比較する必要があります。

残置物処分費用等(片付け費用)*

売却する不動産の室内や建物内に、動産等の不用品がある場合に必要な費用です。ご自身でやる場合にはもちろん掛かりませんが、外注する場合には別途費用が発生してきます。

土地測量、境界確定費用

土地、戸建の売却の場合には、必要になってくる費用です。不要な場合もありますが、昨今ではほぼ必要と言っても過言ではありません。詳しくはこちらの記事で紹介していますので、よろしければご覧ください。

https://lawyershousing.jp/lh2/2021/12/13/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%b8%ac%e9%87%8f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

住所変更や、氏名変更等の各種変更登記費用、抵当権抹消登記費用等*

登記簿謄本(登記事項証明)上に記載(登記)されている、住所等が現在と異なっている場合には、その変更登記に費用が掛かります。氏名の変更とは、姓が変わっている場合等であり、相続等による変更の場合には別途『相続登記』の手続きになりますので、注意してください。

金融機関や保証会社の抵当権等が設定されたままになっている場合にも抹消費用が掛かります。こちらについては、売却前に事前に確認ができますので、必要かどうか、は調べればすぐに分かります。

その他、契約上特別に交わした費用負担があればその費用*

例えば・・・『配管引き直し費用』や、『事前の修繕費用』など。場合により様々なケースが考えられますので、売却する際には担当者等と充分相談してください。想定外の費用が請求された、なんてことにならないようにくれぐれもご注意ください。

売却した後に必要な費用

契約不適合責任による修補費用

法律用語なので難しい言い回しになっていますが、かつては『瑕疵担保責任』と呼ばれていたものです。平たく言うと『修理代』です。

土地の場合には、【地中埋設物】や、【配管の越境】など、戸建やマンションの場合には【雨漏れ】【シロアリ】等が該当してきます。宅建業法上では引渡ししてから3カ月以内に判明した場合には売主側の責任で対応しなければなりません。

何か物を買うと『保証』が付いてくると思いますが、この『保証』に該当します。ですが、不動産売買の個人売主の場合にはその範囲や期間を限定的に定めています。

譲渡所得税

譲渡税という税は無いので、あくまでも【所得税】【住民税】に該当します。売却(引渡し)した年の『所得』に該当しますので、確定申告により納税することになります。

売却した不動産の取得した際の状況や、住宅なのか遊休地なのか、賃貸用不動産なのか、等、その背景により計算方法や考え方も異なってきますので、税理士、税務署等含めて事前に確認する事が重要です。ある程度の概略であれば不動産担当者からも確認できます。

売却した後にびっくりする事が無いように、ご注意ください。

いかがでしょうか。場合によって掛かる費用もあれば、掛からない費用もありますので、売却する際には担当者との充分な打合せが必要です。

個別でのご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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