不動産を購入するときの諸費用について【知識】

住宅を購入するときは、物件の代金以外に諸費用が発生します。その金額は現金一括の場合には、物件価格の5~6%住宅ローン利用で8~10%程度が目安で、原則現金で用意しておくことになります。
たとえば物件が3,500万円で、10%とすると350万円となり大きな金額です。購入する物件や、借入先によって違いがあるので、どういった費用がかかるのかを不動産会社や金融機関に確認しておきましょう。

売買契約時にかかる費用

手付金(売買代金の一部)

諸費用と言うと少し意味合いが異なりますが、売買契約の時に手付金として売買代金の一部を売主に支払います。

金額は特に定めはありませんが、売買代金のおよそ5%~10%が目安です。

印紙税

売買契約書に貼る印紙です。売買代金によって異なります。

現在では軽減措置期間の為、売買代金が1,000万円超~5,000万円以下の場合、10,000円分の収入印紙を貼ります。

仲介手数料

不動産会社へ支払う費用です。契約時と引渡しに分けて支払う場合や、引渡し時に一括で支払う等、会社により異なりますので、事前に確認しましょう。ちなみに当社はなるべく負担感を少なくするために、売る場合でも、買う場合でも一律に引渡し時に一括』としています。

手数料については、こちらの記事でも掲載しています。

https://lawyershousing.jp/lh2/2021/12/07/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%ae%e4%bb%b2%e4%bb%8b%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%90%e7%9f%a5%e8%ad%98/

住宅ローンの借り入れにかかる費用

住宅ローンを借りる際は、実行時に保証料事務手数料を借入先に支払うことになります。その金額は金融機関によってまちまちですので、金利だけでなく初期費用もチェックしましょう。

住宅ローンについてはこちらの記事もご参考にして下さい。

https://lawyershousing.jp/lh2/2021/12/11/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8b%95%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%a8%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%87%91%e5%88%a9%e3%80%90%e8%b1%86%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%80%91/

ローン保証料

借り入れするために保証会社の保証が必要な時、保証会社に支払うお金です。融資時に一括支払い、金利に組み込み(上乗せ式)とすることで不要とする、など金融機関によって異なります。

事務手数料

ローンを利用する時に金融機関に支払うお金となります。同じ金額を借りるとしても、手数料には開きがあるので、しっかり検討しましょう。
※30,000~100,000円前後が一般的です。

印紙税

住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。
※例:1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円

団体信用生命保険料

借入期間中に死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がローン残金を支払うための保険です。金利に含まれている金融機関もあります。

火災保険料、地震保険料

購入した物件に対して保険加入が必要なときに支払うお金です。補償内容や保険期間などにより金額は変わります。

登記手続き時にかかる諸費用

登記とは、購入した土地や建物の所有者住所・氏名を登記簿に記載する手続きのことです。住宅ローンを借りる場合は、物件がその担保になっていることを示す抵当権設定登記も行います。これらを纏めて『登記費用』と言います。

登録免許税

登記手続きの際に必要となる税金。金額は課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけたものになり、軽減税率も設定されています。

抵当権設定費用

住宅ローンを借りる場合、金融機関(保証会社)の抵当権が設定されますので、そのための費用です。

司法書士報酬

登記の手続きを司法書士に依頼する際の報酬です。

購入(入居)後にかかる諸費用

不動産取得税は一度のみ、固定資産税、都市計画税は支払うことになるお金です。

不動産取得税

土地・建物の取得をした場合に課税される税金です。所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。取得する住宅によって控除される額が決まります。

固定資産税・都市計画税

固定資産税評価額から算出。条件を満たす新築の場合、一定期間は軽減措置が設けられています。都市計画税は、小規模住宅宅地で1戸あたり200平方メートルまでは、課税基準(固定資産評価額)の3分の1に。

その他にも考慮するべき費用

住み替えをする際は、引っ越し代はもちろん、新居の家具やカーテンなどのインテリア費用、家電等の電化製品も用意しておくことになります。入居前にリフォームすることになった、手持ちの家電が新居には置けない、など想定外のお金が発生することもあるため、余裕をみた資金計画を行いましょう。

いかがでしょうか。思った以上に諸経費の掛かる住宅の購入。この様なことから、『自己資金』にはなるべく余裕を持ち、下調べを充分した上で購入活動に踏み切るのがとても大切ですので、営業担当者に煽られ、詳しく調べることも無く流されて買ってしまった、なんてことの無いように充分注意してください。

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