マンションリフォームのポイント

マンションをリフォームする場合、戸建と違い注意するべきポイントが幾つかあります。今回は注意点をまとめました。

共用部分と専有部分

マンションには、共用部分と専有部分、管理規約などによる制限など、リフォームできる範囲が決まっていますので、必ず事前に確認しましょう。

また、構造により間取りリフォームの自由度も変わることも考えておきましょう。

基本的には、専有部分に関しての、間取り変更は可能です。ただし、専有部分でも、床をカーペットからフローリングに変える場合には、注意が必要です。防音性の問題から、床材の性能が決まっていたり、フローリングへの変更そのものを禁止している場合もありますので、管理規約の確認をしてください。

【共用部分の例】
玄関ドア・サッシ・パイプスペース・電気配線(一次)・バルコニー・バルコニー手摺・耐力壁及び構造躯体 etc.

【専有部分の例】
居室住戸内・分電盤・電気配線 etc.

リフォーム前に確認すること

間取りの変更

構造的に問題がなければ基本的には間取りの変更はできます。ただし、壁式構造といった様に、構造壁は共用部分に該当するので、撤去できず間取り変更に制約がある場合があります。

水廻りの変更

配水管の勾配、排気ダクトの経路に充分注意する必要があります。配水管の勾配が充分に確保できない場合、『床上げ』が必要になるケースもあります。現在の床下がどれくらいゆとりがあるか、等充分な注意が必要です。現在の排気がどのルートで外に出されているかの確認も忘れずに。

水廻りの位置はあまり変更せずに、現在の配置と変わらない様にするとスムーズに施工が可能です。

電気設備の変更

各住戸への電気容量が決められている場合、変更(容量アップ)が出来ない場合があります。管理規約の確認や、管理会社への事前確認が必要になります。

機能向上のためのリフォーム

断熱リフォームなどで、室内側に内窓を取り付けることはできますが、外から見える部分の玄関ドアや外部サッシは共有部分になるため、原則リフォームできません。

ただし、玄関ドアやサッシ等は、管理組合の決議により大規模修繕の一環一斉工事を行い、交換される場合もありますので、確認が必要です。

リフォーム工事で起こる問題点

マンションのリフォームは、原則リフォームが可能な専有部分でも、自由にリフォームできるわけではなく、法律や管理規約に基づいて工事しなくてはなりません。管理規約を早めに確認し、リフォームの可能範囲を確認しておきましょう。

また、最近多いのが、施主が通販などで設備や建材を直接購入し、それをリフォーム会社に工事してもらう「施主支給」です。支給された設備や建材を工事するには、別に工事費がかかりますし、仕様が合わず接続や取り合いがうまくいかないこともあります。問題点を知った上で、購入することと、リフォーム工事会社に同意を得ることも重要になります。

思い描いていたリフォーム工事が出来なくなるケースもよくあります。充分に注意をし、できること、できない事を把握した上で進めていきましょう。

いかがでしょうか。マンションリフォームの場合のほんの入り口の部分でのポイントをまとめてみました。注意すべきことを注意さえすれば、見違える様なリフォームが実現可能になります。困った場合には是非一度専門家に相談してみましょう。

当社では直接施工はしておりませんが、自社でのリフォーム物件の販売の経験からも有益なアドバイスが提供できますので、一度お気軽にお問い合わせください。

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